住宅宿泊事業法(民泊新法)の政令が24日に閣議決定された。民泊新法の施行日は来年6月15日に決まった。民泊事業者の届け出、管理業務を受託する管理業者の登録、民泊仲介サイトなどを運営する仲介業者の登録は、新法の施行日に先立って、来年3月15日に受け付けが開始される。
民泊事業者の届け出は、都道府県、保健所設置市、特別区で3月15日から受け付ける。都道府県などの民泊条例の制定前であっても届け出の受け付けは始まる。管理業者の登録は国土交通省地方整備局で、仲介業者の登録は観光庁で、3月15日に受け付けが開始される予定。
政令には、都道府県などが条例で民泊を制限する際の基準も定められた。生活環境の悪化の防止が必要な場合、区域ごとに期間を指定して制限することが規定された。
また、民泊新法の詳細が規定された省令についても近く公布される。