政府が提出した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」が5月26日の参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。
通訳案内士法の改正では業務独占の規制を廃止し、名称独占の規制とする。誰でも有償でガイド行為ができるようになるが、有資格者以外は「全国通訳案内士」「地域通訳案内士」などの名称、類似名称を使用できない。
旅行業法の改正では、ランドオペレーター(旅行サービス手配業)に登録制を創設する。下限割れ運賃でのバスの手配や外国人客の土産店への悪質な連れ回しなどの防止につなげる。
また、着地型旅行の造成、販売を促すため、旅行業務取扱管理者に「地域限定」の資格を新設。旅行業務取扱管理者を営業所ごとに1人以上選任するとした基準も一定の要件の下で緩和して兼任を認める。