「一時支援金」の申請期限 2週間程度延長に


 今年1月の緊急事態宣言発令に伴う中小企業などを対象にした政府の一時支援金は、5月31日が申請期限だったが、申請期限に間に合わない理由がある場合は、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長する。延長後の具体的な期限は改めて周知する。

 期限延長を希望する場合は、5月31日までに事業事務局のホームページで「申請IDの発行」「書類の提出期限延長の申込」の両方を行う。

 一時支援金は今年3月8日から申請を受け付けていた。外出自粛の要請などで1~3月の売り上げが前年または前々年比で50%以上減少した事業者が対象。要件に合致すれば、事業者の所在地、業種を問わない。旅館・ホテル、旅行業、タクシーなども給付対象。給付額の上限は、中小法人などが60万円、個人事業者などが30万円。

 
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