2023年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反の対象となった。いわゆる「ステマ規制法」である。知らなかったでは済まされない事案もあるので、本号でポイントだけ触れておきたい(詳細は消費者庁の該当箇所を参照してほしい)。
まずステマが何かであるが、端的に言うと「インターネット等で個人の感想を装って投稿しているが、実際は企業から依頼を受けた広告宣伝などの行為」である。これまでもインフルエンサーといわれる有名人などが、報酬をもらいながら、特定の商品を宣伝して、「これステマじゃない?」などと炎上することがあったが、法的な罰則規定はなく、今回はそこに規制が入った形である。
そしてポイントは、罰則の対象となるのは、宣伝をするインフルエンサー側ではなく、商品やサービスを提供する事業者側であるということである。したがって、「知らなかったでは済まされない」のであり、正しい知識が必要なのである。
改めて規制の対象となる事案を見ると、(1)事業者があたかも第三者であるかのように装い、広告であることを明示せずに、宣伝をする場合(2)事業者側の意思に沿って、インフルエンサーなどに内容を投稿させる場合、などが挙げられている。
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