先日(2024年2月8日)、千葉県浦安市が、観光需要に対応する財源を確保するために宿泊税の導入を目指して検討会を開催するとの報道がなされた。具体的には観光振興および観光に伴うインフラ整備、観光客にも対応できる救急医療体制の確立に充てる財源を確保する目的とのことである。
宿泊税とは、ホテル、旅館などの宿泊施設に宿泊する者を対象として課される税であり、既に東京都や京都市など九つの自治体で実施されている(都道府県三つ、市町村六つ)。
法制度上は、各自治体が地方税法で定められている税目以外に条例により導入できる「法定外税」に位置付けられ、税収の使途が特定されない「法定外普通税」と使途が特定されている「法定外目的税」とに分けられる。これまでの宿泊税は後者として導入されている。宿泊税から得られる税収の使い道は、自治体により異なり得るが、多くの場合、浦安市の報道と同じように観光財源に充てるものである。
検討会で取り上げられる予想できる重要な論点をここでは二つ挙げてみよう。
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