温泉旅館なども対象
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指す「障害者差別解消法」(2016年4月施行)。その改正法が4月1日に施行される。
これまで民間事業者には努力義務にとどまっていた障害者への「合理的な配慮の提供」が法的義務となる。
合理的な配慮の提供とは、「事業者や行政機関などに、障害者から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められた時に、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと」とされる。
例えば、車椅子利用者にスロープを用意したり、視覚障害者や聴覚障害者には書面を読み上げたり、筆談用ボードで対応するといった具合だ。
身近なところでは、障害者が来店した時に「入店お断りです」「来店する時は家族と一緒に来て下さい」というのはNG。「ほしい商品があるが、目が見えないので売り場が分からない」という人に、「それならお求めの商品の売り場まで案内します」はOKだ。
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