前回に引き続き、3月末に決算期を迎える企業が多いことに鑑み、消費税申告時に慌てないために旅館・ホテルの経営者や運営者が取り組むべき事項について説明したい。
インボイス制度は、税の捕捉率を高め、課税事業者の割合を増加させることを目指している。そのため、取引先との文書のやりとりや社内での経費精算等で正確なルールの運用が求められる。
(3)旅行会社に支払明細書の発行が可能か確認する
インボイス発行事業者に登録したものの、領収書の作り方が分からないという旅館・ホテルは少なくない。フロント会計システムがインボイスに未対応であっても、宿泊客に交付する領収書であれば、出力された帳票に登録番号を記載すれば問題ない。
しかし、旅行会社との間で交付される請求書は複雑だ。旅館・ホテルが宿泊料等を旅行会社に請求する場合、旅行会社が手数料を旅館・ホテルに請求する場合が該当する。前者は手数料の対象となる項目や手数料率が旅行会社により異なり、エクセル等で一つ一つ請求書を作成している施設もある。後者は、利用日以降に旅行会社に手数料に関する請求書交付を依頼する必要がある。請求書が届いた後も対象となる宿泊と突合しなければならないため面倒でミスが発生しやすい。
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