【速報】観光庁、旅工房をGoTo参加停止に


 Go Toトラベル事業に関して観光庁は4日、給付金の不正申請・受給に関する調査結果を踏まえ、旅工房(東京都豊島区)の事業への参加を停止すると発表した。旅工房は、旅行割引分として約2億8千万円の給付金を申請したが、本来は約2万人泊の宿泊があるべきところ、少なくともその半数の1万人泊分に宿泊実体がなかったことが判明した。また、手配したホテルでの地域共通クーポンの不適切な使用も明らかになった。

 観光庁、GoToトラベル事務局の調査によると、旅工房は、2020年度のGo Toトラベル事業の実施時に、法人顧客から提供された名簿の名義を使用し、宿泊実体がない旅行を含む給付金として2億8336万円の給付を申請した。給付金は未給付だった。

 旅工房の申請に関しては、本来2万240人泊分の宿泊があるべきところ、少なくとも1万1014人泊分は宿泊が行われていなかった。旅工房は宿泊施設の手配は、エイチ・アイ・エスの子会社で別の不正受給案件で調査を受けているジャパンホリデートラベル(大阪市)が受託していたという。

 旅工房は、当該旅行に伴う地域共通クーポン1億2145万5千円分の発行を受けたが、法人顧客や宿泊者には配布されず、実際には手配先の宿泊施設7軒で9363万9千円が使用された。クーポンの使途の一部は、宿泊施設のリネン代や清掃代に充てられたことが確認された。

 地域共通クーポンは、Go Toトラベル事業の「取扱要領」で、宿泊代金、宿泊を伴う旅行商品の代金には使用できないと規定されている。旅工房の事案でのクーポンの使用方法の判断を巡る経緯は明らかでないが、仮に法人顧客、宿泊者の意向があった場合でも、リネン代、清掃代への充当は不適切な使用とみられている。

 観光庁は事実関係をさらに調査した上で、関係事業者に対し、クーポンの不適切な使用分の返金を求める。再開予定のGo Toトラベル事業に関して旅工房の参加を停止する。地域共通クーポンのリネン代、清掃代への使用が確認された宿泊施設7軒のクーポン取扱店舗の登録も取り消す。7軒の宿泊施設は次の通り。

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