ネット取引の法令整理 国交省


 国土交通省は、旅行取引でのインターネットなどを介した電子商取引について、旅行業法の適用のありかたを整理し、施行要領などに新たに規定を設ける。消費者保護の観点から、旅行者に対する取引条件の説明方法、旅行業登録が必要となる取引形態などを規定する内容。今月下旬には、旅行業の団体などに通達し、適用を始める。これを受けて日本旅行業協会(JATA)では、現在運用している電子取引に関するガイドラインの見直しなどを検討する予定だ。

 旅行商品のインターネットによる取引拡大を踏まえ、国交省は、06年5月に民間有識者を含めた電子取引に関する検討委員会を設置。委員会が今年6月にまとめた報告書をもとに、旅行業法の適用関係を整理した。新たな規定の内容を9月15日に公表し、パブリックコメントの手続きを開始した。今月14日まで意見を募っている。

 施行要領などに追加する規定の内容は、旅行者に対する取引条件の説明について、ウェブサイト上に説明書面が掲示され、その内容を了承するアイコンをクリックするなどの方法で旅行業者が条件を了承した場合に限り、取引を進めることができると定めている。

 インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)などが運営するウェブサイトを介した取引の場合は、遅くとも具体的な申し込み内容を確認するための画面に移行する前に、その取引が旅行者と旅行業者との間での取引であることが明確に表示されることを条件に、ISPなどの旅行業登録は不要とした。

 旅行者がサービスを選択して旅行計画を組み立てる「ダイナミックパッケージ」については募集型企画旅行に該当するとし、その実施には原則として第1種、第2種の旅行業登録が必要だと規定した。

 電子商取引に関する消費者の信頼性確保については、JATAが2000年6月、旅行業法に則った形でガイドラインを策定。ガイドラインを遵守する旅行会社のホームページには適正マーク「e-TBTマーク」を交付する制度を運用している。JATAでは、旅行業法の適用関係の通達を踏まえ、ガイドラインの見直しなどを検討することにしている。

 
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