公正取引委員会は、独占禁止法の優越的地位の濫用にあたる違反行為を未然に防ごうと、旅館・ホテルを対象とした講習会を8月に東京、大阪で開く。旅館・ホテルのどのような行為が違反にあたるのかなど、優越的地位の濫用について分かりやすく解説する。経営者や担当者の参加を呼びかけている。
公取委は、旅館・ホテルと納入業者の取引に関する実態調査の結果を踏まえて講習会を企画。5月に公表した報告書では、旅館・ホテルから納入業者に対する商品の購入要請など、状況によっては優越的地位の濫用につながり得る行為が多くあることが分かった。
講習会では、優越的地位の濫用に関するガイドラインについて説明するほか、参加者からの質疑にも応じる。
日時と会場は、大阪が8月1日午後2時から大阪市中央区の大阪合同庁舎第4号館で、東京が同3日午後2時から千代田区霞が関の中央合同庁舎第6号館B棟。定員が各100人。参加無料。
申し込みは公取委のホームページから。