経済産業省、中小企業庁は、能登半島地震を受けて、中小企業の資金繰りを支援する。日本政策金融公庫による災害復旧貸付の実施に加えて、災害救助法の適用を受けた地域の事業者には、利率を0.9%引き下げる特別措置を講じる。セーフティネット保証4号、災害関係保証も適用する。支援内容は15日時点。
設備資金、長期運転資金を融資する日本政策金融公庫の災害復旧貸付は、能登半島地震で直接被害を受けた石川、新潟、富山、福井の4県の中小企業者、または直接被害を受けた者の事業活動に依存し間接被害を受けた中小企業者が対象。
融資上限は国民事業が各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円、中小事業が別枠1億5千万円。利率は国民事業、中小事業いずれも1.20%(4日時点、貸付期間5年の場合)。貸付期間は国民事業が10年以内、据置期間2年以内(一般貸付適用の場合)、中小事業は設備資金15年以内、運転資金10年以内、据置期間2年以内。
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