訪日外国人旅行者のショッピングに関し、消費税が免除となる対象が2014年10月から全品目に拡大される。12月24日に決定された政府の税制改正大綱に盛り込まれた。現行では、家電製品や装飾品などに限られていたが、税制改正後は食品・飲料類、化粧品なども免税となる。観光庁は、訪日外国人による地域の特産品などの消費を拡大しようと、地方に免税店を増やす施策を展開する。
新たに免税対象となる品目では、外国人1人当たり1日1店舗で「5千円超、50万円以下」の購入で免税になる。日常品が対象となることから、旅行中の消費と区別するため、店舗での包装には定められた方法を導入する方針。
家電製品や装飾品など既存の対象品目については、現行通りに外国人1人当たり1日1店舗で「1万円超」の購入が免税の対象となる。
全品目を免税対象にすると同時に、免税店の店頭での手続き負担を軽減するため、免税申請書類の様式の改善、店頭のIT化に対応した手続き手法の簡素化なども進めていく。
現在、免税店は全国に約4千軒あるが、東京や大阪など都市部に集中している。地方に免税店を増やすため、1月中にも国土交通省の各地方運輸局に問い合わせ窓口を設置し、小売業などからの相談に対応する。免税店の設置許可を得るためのマニュアルなども作成する予定。
また、外国人旅行者から「免税店がどこにあるか分からない」といった指摘もあることから、免税店の統一したシンボルマークを制定。制度改正の内容とともに海外にPRし、免税店の認知度向上につなげていく。
免税店のシンボルマーク