外国人材特定技能、宿泊業の初試験は4月国内7ヵ所 3会場すでに満席


 外国人材の就労を拡大する改正出入国管理法が4月1日に施行され、新たな在留資格「特定技能」の運用が始まる。対象業種の宿泊業では、外国人が「特定技能1号」で就労するために合格が必要となる宿泊業技能測定試験の第1回を4月14日に国内7カ所で行う。受験定員の合計は760人。今回は留学生などすでに日本に滞在している外国人が受験者の中心とみられる。3月20日に受験受け付けを開始したが、すでに23日に東京会場、26日に名古屋、大阪会場が受験の定員数に達した。

 特定技能1号は、最長5年間の在留が可能。現場の即戦力として働くことができる業種ごとの技能、日常会話に必要な日本語能力を判定した上で在留資格を認める。

 宿泊業の技能測定試験は、旅館・ホテル業の4団体が設立した「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施する。受験登録はウェブサイト(https://caipt.or.jp/)で受け付けている。第1回試験の受付期間は4月3日までだが、会場ごとの定員に達し次第締め切る。試験会場(カッコ内は受験定員)は、札幌(80人)、仙台(80人)、東京(220人)、名古屋(100人)、大阪(100人)、広島(80人)、福岡(100人)。

 技能測定試験の内容は、フロント業務、接客業務、レストラン・サービス業務、広報・企画業務、安全衛生・その他基礎知識の5分野から出題する。筆記試験はマークシートの選択式で30問、実技試験は現場での対応力を判定する口答試験。

 特定技能1号の在留資格の取得には技能測定試験に加えて、日本語能力として「国際交流基金日本語基礎テスト」または日本語能力試験(N4以上)での合格が必要となる。

 宿泊業の技能測定試験の合格発表は5月25日の予定。合格した外国人は受け入れ旅館・ホテルと雇用契約を結び、在留資格を申請する。各種手続きなどを考えると、早くても就業は夏ごろとみられている。

 宿泊業界では今後、海外での試験も実施する。旅館業界に人材活用の期待があるベトナムでの実施に向けて調整を進めている。年間では国内、国外でそれぞれ年2回程度の試験を実施する予定。    
   

 
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