改正旅館業法が8日、参院本会議で可決され、成立した。違法民泊をはじめ無許可営業者への取り締まりの強化、旅館とホテルの営業種別の統合などが盛り込まれた。施行日は今後、政令で決まる。参院厚生労働委員会は、改正旅館業法の可決に際し、地方自治体による無許可営業者に対する指導、監督のための体制強化への支援など、政府が講じるべき措置について付帯決議を採択した。
改正旅館業法は、無許可営業者に対する都道府県知事などによる報告徴収、立ち入り検査の権限を規定。無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から100万円に引き上げた。他の違反への罰金の上限額も2万円から50万円に引き上げた。営業種別は、「旅館営業」「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に統合する。
来年6月15日には住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるが、無届けで民泊を行うと、旅館業法の無許可営業として取り締まりの対象となる。
参院厚生労働委員会は、改正旅館業法の可決に際して、政府が講じるべき措置として付帯決議を採択した。主な内容は次の通り。
違法な民泊サービスの実態把握、地方自治体による無許可営業者への指導、監督のための体制強化への支援▽旅館業法の改正に伴う政省令などの速やかな提示と丁寧な周知▽今後、旅館業にかかる構造設備の基準などの規制見直しを検討する際には、旅館業の安全・衛生面の水準、周辺住環境、旅館業に従事する労働者の労働環境などを損ねるものとならないように留意すること。