宿泊施設における感染症のまん延防止などを目的とする改正旅館業法が7日の参議院本会議で可決、成立した。1類、2類など特定感染症の発生期は、発熱などの症状を持つ人やその他の宿泊者に対して感染防止に必要な協力を事業者側が求められるようにする。症状を持つ人には患者に該当するかどうかの報告も求められるようにする。当初の改正案にあった、感染症防止への協力に正当な理由なく応じない人の宿泊を拒否できるとする項目は削除された。
施設の業務を著しく阻害する行為を繰り返す迷惑客の宿泊は施設側が拒否できるようにする。行為の具体的な内容は厚生労働省令で定める。
「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」とする宿泊拒否事由は「特定感染症の患者であるとき」と明確化した。
障害者らへの差別防止を徹底するため、施設側は宿泊を拒否する場合に、その理由を丁寧に説明しなければならないとした。宿泊を拒否した場合は、その理由などを当分の間記録することも必要となる。差別防止に向けた従業員への研修も努力義務とする。
感染防止への協力要請、宿泊拒否事由の説明など、事業者が客らに対して適切に対応するための指針を厚労相が定める。