政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で4月以降の緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置に伴う、外出自粛や休業・時短営業の影響を受けた中小企業や個人事業者に「月次支援金」を給付する。今年1月の宣言発令時に実施された「一時支援金」の仕組みを活用し、手続きを簡略化。経済産業省は18日、制度内容を公表した。要件を満たせば、地域を問わず宿泊業、旅行業なども対象となる。6月中旬以降に申請の受け付けを始める予定。
緊急事態措置、まん延防止等重点措置が実施された月で、外出自粛などの影響を受け、月間の売り上げが前年比または前々年比で50%以上減少したことが要件。月ごとの給付額の上限は、中小法人などが20万円、個人事業者などが10万円。
要件に合致すれば、事業者の所在地、業種を問わず給付対象。旅館・ホテルや観光施設、旅行業、タクシーなども給付対象の例に挙げられている。
申請には、商工会や商工会議所、税理士、中小企業診断士、行政書士などの「登録確認機関」の事前確認を受ける必要があるが、「一時支援金」の受給者は必要なく、必要書類も少なくて済む。
申請期間は、4・5月分が6月中旬~8月下旬、6月分の7月1日~8月31日の予定。
月次支援金の詳細は、コールセンターTEL(0120)211240。またはホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)まで。