政府が5日に決定した「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」に宿泊の供給確保に関して民泊の活用施策が盛り込まれた。インターネットで一般住宅などへの宿泊を募集する民泊サービスについては、関係省庁で実態を把握して対応を検討。マンションなどの空き部屋を活用する国家戦略特区の特例措置では、適切な対応を検討し早期の実施を目指すと記述した。
一般住宅やマンションなどの空き部屋を旅行者などに提供する民泊サービスについては、旅館業界に反対意見や慎重論が多い。治安や衛生面の問題点のほか、旅館・ホテルが旅館業法を遵守して営業しているのに、規制の枠組みのない宿泊サービスが横行することへの反発が主な理由だ。
アクション・プログラムでは、外国人旅行者の急増に伴う宿泊供給のひっ迫を懸念し、旅館や地方への誘客を強化すると明記する一方で、イベントの開催時などへの対応として「一時的に自宅等を提供する場合の運用の緩和」などを掲げた。
シェアリング・エコノミー(共有型経済)の広がりで普及した、インターネットを通じて一般住宅を宿泊用に貸し借りするなどの民泊サービスへの対応については、「新たなビジネス形態であることから、まずは、関係省庁において実態の把握等検討を行う」とした。
マンションなどの空き部屋の提供に旅行業法の適用除外を認める国家戦略特区の外国人滞在施設経営事業については、「宿泊者名簿の設置等を含めた適切な対応を検討し、当該制度に基づく事業の実現を図る」とした。