民泊仲介業、取扱物件の2割違法 観光庁、削除を指導


 観光庁は10日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日(2018年6月15日)時点で、民泊仲介サイトなどを運営する住宅宿泊仲介業者(以下、仲介業者)が取り扱っていた物件のうち約2割について、民泊新法に基づく届け出や旅館業法の許可が確認できなかったと発表した。ヤミ民泊などの違法物件とみられることから、仲介業者に対して削除を指導した。

 観光庁は、施行日に登録されていた仲介業者37社(海外事業者8社、国内事業者29社)に対し、取扱物件のリストの提出を求めていた。該当する自治体にリストを提供し、届け出などの情報との照合を依頼した。

 仲介業者37社合計の取扱物件数は2万4938件で、このうち適法と確認できなかった物件は4916件に上った。適法と認められない理由は、(1)虚偽の届け出番号などを掲載している(2)届け出番号と一致するが、住所が異なっている(3)届け出などの事業者名と異なる名称を掲げている―などだった。

 法令ごとの施設の種類別では、住宅宿泊事業法に基づく届け出住宅とされた4724件のうち、適法と確認できなかった物件が1278件に達した。旅館業法に基づく許可施設とされた1万6218件のうち2824件が適法と確認できなかった。

 このほか国家戦略特区の特区民泊の認定施設とされた3938件のうち777件、イベント民泊の提供者とされた58件のうち37件が適法と確認できなかった。

 現状についても観光庁は、仲介業者などに9月30日時点の掲載物件のリストを提出するよう求めており、改めて適法性の確認を行う。

 違法物件対策について石井啓一国土交通相は12日の記者会見で、「観光庁は各仲介業者に対して、システムの改修や目視での確認の強化により、違法の疑いのある物件の排除を進めるよう指導しており、順次改善しているものと認識している。さらに、施設の名称や住所などが不正確なものが多数見受けられたことから、情報の正確な把握に努めるよう通知したところ。今後も関係省庁や関係自治体と連携し、民泊仲介サイトに違法物件が掲載されないよう取り組んでいく」との考えを示した。

 
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