活性化に空き家活用 自治体で新たな動きが加速


磐梯町は空き家をリノベーション、移住者希望者向けの「お試し住宅」の実証実験を行った

 今、地域が抱える大きな課題の一つが空き家問題だ。総務省が5年に一度まとめている「住宅・土地統計調査」によると、平成30年時点の空き家数は849万戸、総戸数に占める空き家率は13.6%となっており、間もなく発表される最新データでは1千万戸に達するのではないかと見られている。

 全国で急増する空き家は倒壊などの危険性、周辺の治安悪化などにもつながりかねないことから社会問題にもなっており、その対策が強く求められている。21年に見直された「住生活基本計画(全国計画)」では、「空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進」を掲げ、「市区町村の取り組みにより除却等がなされた管理不全空家数20万件(令和3~12年)」「居住目的のない空き家数を400万戸程度におさえる」(令和12年)という目標を打ち出している。

 各自治体でも地域の大きな課題と位置づけ、総合対策にその対策を盛り込むところが多く、除却や改修等に対する補助制度などの取り組みが進められている。

 こうした中、2023年12月に「改正空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行となった。空き家問題への取り組みをさらに加速させることが大きな目的である。具体的には、「空家等の管理の確保」が強化され、放置することで特定空き家(周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家)となるおそれがある空き家を「管理不全空家」と位置づけ、市区町村長の指導・勧告により、「固定資産税の住宅用地特例」の解除を可能とした。空き家増加の要因の一つとして所有者の「放置」が指摘されるが、そのデメリットにより空き家の利活用を進めることが狙いだ。また、「空家等活用促進区域」を設定し、区域内での空き家の用途変更や建て替えを促進する。さまざまな規制により空き家の活用が難しいとの指摘がある。例えば、第1種低層住宅専用地域の空き家を店舗やカフェに用途変更することは難しい。用途規制や接道に係る前面道路の幅員規制などを合理化することで利活用の幅を広げる。

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