経済産業省は15日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う中小事業者向け一時金の支給について概要を発表した。時短営業となった飲食店の取引先だけでなく、宿泊施設や観光施設、土産物店、タクシー事業者など外出自粛で影響を受けた事業者も対象とする方針。支給額は法人が最大40万円、個人事業主などが最大20万円。申請方法などは調整中。
対象の事業者は、(1)緊急事態宣言が発令された地域の飲食店と直接、間接の取引がある農業者、漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりの供給事業者など(2)緊急事態宣言が発令された地域における不要不急の外出・移動の自粛で直接的な影響を受けた宿泊施設、観光施設、土産物店、タクシー事業者など。要件は1月または2月の売上高が前年比50%以上減少していることなど。
申請方法は、前年の確定申告、対象月の売上台帳の写し、宣誓書などで自己申告することが想定されている。