観光庁は能登半島地震を受け、被災者を対象に旅行業登録と住宅宿泊仲介業登録の有効期限を6月30日まで延長する。被災者の権利権益を保全するための法律に基づいたもの。対象となるのは災害救助法が適用された市町村の区域内において、旅行業の場合は主たる営業所、住宅宿泊仲介業の場合は営業所または事務所があり、今年の1月1日以降に各登録の有効期間が満了する者とした。
なお、指定された特定権利利益や対象者以外でも地震の被害者であれば申し出れば満了日の延長が認められるケースもあるため、観光庁では所管の部局に問い合わせるよう呼びかけている。