観光庁は、旅館やホテルの施設のバリアフリー化に補助金を交付する「宿泊施設バリアフリー化促進事業」で、宿泊事業者221施設が申請した事業計画を6月29日付で認定した。事業計画の認定が補助金交付の条件となる。同事業は2次公募まで実施したが、応募が多数に上ることから、今回の認定は第1弾として以降は数回に分けて認定する。
補助金の交付を希望する宿泊事業者は、「宿泊施設バリアフリー化促進事業計画」を策定し、認定を受ける必要がある。事業計画には、バリアフリー化に関する整備状況や整備目標、訪日外国人宿泊者数の現状などを記載する。
計画の認定を受けた事業者221施設を地方運輸局管轄の地方ブロック別に見ると、北海道が7施設、東北が14施設、関東が55施設、中部が31施設、北陸信越が41施設、関西が30施設、中国が10施設、四国が13施設、九州が19施設、沖縄が1施設。
補助額は、旅館・ホテルの客室について躯体工事などを伴わない「緊急改修」でバリアフリー化を促進する場合は100万円を上限に補助。共用部の改修や客室の統合といった躯体工事などを伴う「大規模改修」でバリアフリー化を促進する場合は、費用の2分の1(上限500万円)を補助する。
補助の対象事業となるバリアフリー化の事例は、手すりやスロープ(傾斜路)の整備、出入り口・廊下の拡幅、エレベーター・段差解消用昇降機の設置、車いす利用者が使いやすいトイレや浴槽への改修、視覚障害者誘導用ブロックの敷設、点字や音声による案内表示の設置など。