情報不一致など全体の3%
観光庁は10月23日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出住宅などの物件に関する適法性の確認調査の結果をまとめた。2019年3月31日時点で仲介サイトなどを運営する住宅宿泊仲介業者、旅行業が取り扱う物件について自治体が情報を照合した結果。延べ7万1289件の取り扱い物件うち、届け出や許可の情報と一致しないなど、観光庁による削除の指導対象となった物件は、全体の3%に相当する延べ2154件だった。
調査の対象は、仲介業者62社(国内事業者50社、海外事業者12社)と旅行業6社(全て国内事業者)の計68社が取り扱う物件。
違法と認定され、削除指導の対象となった物件では、営業者名、届け出・許可番号、住所などが届け出や許可のデータベース情報と一致しなかったり、他者の許可番号を使っていたりするケースなどが多かった。
削除が指導された物件延べ2154件を施設の類型別に見ると、住宅宿泊事業法に基づく届け出住宅とされていた物件が999件、旅館業法に基づく許可施設とされていた物件が528件、以下、特区民泊の認定施設が463件、イベント民泊が125件、その他が39件だった。
この他に、違法ではないが、民泊サイトなどの掲載情報に修正が必要な物件が、全体の27%に相当する延べ1万9485件。届け出や許可の情報と部分的に一致するものの確認が必要な物件が、全体の18%に当たる延べ1万2862件。
観光庁は仲介業者などに対し、違法な物件については速やかな削除を、確認を要する物件については再確認の上で情報の修正または削除を指導した。
観光庁は今年4月、厚生労働省、内閣府と連携し、住宅宿泊事業法の届け出住宅、旅館業法の許可施設、国家戦略特別区域法の特区民泊認定施設の情報を一括管理するデータベースの運用を開始。仲介業者などと情報を共有し、違法物件の排除に向けて、仲介サイトへの掲載前の確認を強化している。
仲介業者などに対して観光庁は、9月30日時点の掲載物件の報告を求めており、改めて適法性の確認調査を行う予定。