
観光庁は3月24日付で、近畿日本ツーリストと西日本新聞旅行に旅行業法第19条第1項の規定に基づく行政処分をおこなった。3月17日に実施した聴聞の結果を踏まえたもの。
近畿日本ツーリストと西日本新聞旅行はともに、昨年実施した貸切バス旅行において、発地・着地それぞれで営業区域外の貸切バスを利用して旅行を実施したことが旅行業法違反となった。なお、近畿日本ツーリストの旅行実施日は2024年5月30日、西日本新聞旅行は2024年4月21日から23日まで。
近畿日本ツーリストは岐阜支店が、西日本新聞旅行は本社営業部が、それぞれ3月26日から4月3日まで9日間の業務停止処分となっている。