観光庁は3月16日付で第1種旅行業6社に対し、旅行業法第19条第1項第1号の規定に基づく行政処分を行った。3月2日、3日、6日に実施した旅行会社への聴聞の結果を踏まえ、3月18日から規定に基づき業務停止を命じたもの。3月17日以前に締結された旅行に関する契約を履行するための業務は対象外とした。
旅行会社の処分の理由はすべて貸切バスを利用した旅行で、3社は貸切バスを利用した旅行において、発着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配したことが理由。2社は貸切バス事業者が届けている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配したためとした。残りの1社の理由は両方ともに当てはまり、案件は9件が対象となった。
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