観光庁は能登半島地震を受けて、被災地の事業者を対象に所管の許可などに関する有効期間を延長している。災害救助法が適用された市町村の旅行業、住宅宿泊仲介業の登録が対象。2024年1月1日以降に満了する許可の有効期間を6月30日まで延長する。
指定された対象者以外でも、能登半島地震の被害者の場合は、申し出により、満了日の延長が認められる場合があるため、所管する部局に問い合わせるよう呼び掛けている。
会員向け記事です。
観光庁は能登半島地震を受けて、被災地の事業者を対象に所管の許可などに関する有効期間を延長している。災害救助法が適用された市町村の旅行業、住宅宿泊仲介業の登録が対象。2024年1月1日以降に満了する許可の有効期間を6月30日まで延長する。
指定された対象者以外でも、能登半島地震の被害者の場合は、申し出により、満了日の延長が認められる場合があるため、所管する部局に問い合わせるよう呼び掛けている。
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