観光庁は3月21日、旅行業者3社に対し行政処分を科すにあたり聴聞を実施する。対象はキャラバンツアー、東武トップツアーズ、オリオンツアーの3社。すべて貸切バスに関するもので旅行業法第19条第1項に違反していた。
キャラバンツアーは2022年7月に実施した貸切バスを利用した旅行において、発着地ともに営業区域外の貸切バスで旅行を実施したことが業法違反となった。一方、東武トップツアーズとオリオンツアーは同年9月(オリオンツアーは10月も)に実施した貸切バスを利用した旅行において、バス会社が届け出ている運賃・料金の下限を下回る金額で貸切バスを手配したことが業法違反だった。
処分の内容は、キャラバンツアー東京支店とオリオンツアー本社営業所が14日間の業務停止、東武トップツアーズの広島支店が9日間の業務停止となる見込みだ。