観光庁は6月25日、阪急交通社に対し行政処分を科すにあたり聴聞を実施する。貸切バスを利用した旅行に関するもので、旅行業法第18条の3第1項第6号に違反していたため。
阪急交通社は令和2年11月19日・20日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引き受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、安全コストを割りこんだ手数料を阪急交通社に支払ったことを受けたもの。貸切バス事業者はすでに道路運送法第10条違反で行政処分を受けており、阪急交通社には業務改善命令が出される見込みだ。