一定の経過措置も
厚生労働省は10月28日、雇用調整助成金の特例措置を12月以降、通常制度に変更すると発表した。ただ業績が厳しい事業者には支給上限を高額にするなど一定の経過措置を設ける。
事業者が従業員に支払う休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、11月末まで上限を1人1日当たり1万2千円、助成率10分の10としていた。12月から原則通常の8355円、助成率3分の2(中小企業。大企業は2分の1)に戻す。
経過措置として、最近3カ月の月平均売上高が過去3年間の同期比で30%以上減少しているなど、特に業況が厳しい事業者は上限9千円、助成率10分の9(大企業は3分の2)とする。期間は来年1月末まで。
申請書類の簡素化などの特例は来年3月まで継続。4月以降の取り扱いは新型コロナの感染状況や雇用情勢を踏まえて検討するとしている。