国土交通省は7月31日、高速ツアーバスと高速乗合バスを一本化した新たな高速乗合バスの制度の運用を始めた。関越道のツアーバス事故を受け、制度を厳格化、当初予定より移行時期を早めた。高速ツアーバスを企画、実施してきた旅行会社が高速乗合バス事業を継続するには、1年以内に乗合バス事業者の事業許可を取る必要がある。運行の受委託に関する要件なども明確化した。
これまで高速ツアーバスを企画、実施してきた旅行会社は、高速乗合バス事業者に移行すると、利用者に対して運送事業者としての責任が生じる。安全確保の責任が課せられ、委託した運行で交通事故が起きた場合にも被害者への対応の責任を負う。
高速乗合バス事業者が、貸切バス事業者に運行を委託する場合には国交相の許可が必要になった。直営、委託の車両数の割合にも制限が設定された。受託する貸切バス事業者には法令の順守状況などに要件を設け、再委託する仲介も禁止した。
安全対策の一方で、需要に応じた柔軟な増便や価格設定を可能にしようと、運行計画や運賃設定の事前届け出の期間を「30日前」から「7日前」に変更。運賃に上限、下限を持たせた届け出も可能にした。