最近、仮想通貨について話題に上ることが多くなった。読者の皆さんはその存在はご存知だろうか? という私も、詳しいことはよくわからないが、現在広く使われている電子マネーとは違うようだ。一昔前、電子マネーでさえ一般的ではなかったが、今や生活の中でなくてはならないものとなった。今後、数年の間にきっと、電子マネーのように普及が進むこととなるだろう。
さて、今回は仮想通貨にかかる税金をみていきたいと思う。最近まで、国税庁も取り扱いについて見解を示してこなかったが、このほど、タックスアンサーでその見解を出した。概要はというと、ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となる。また、ビットコインを使用することで生じた利益は、原則として雑所得に区分される。国税庁はビットコインと言っているが、仮想通貨全般を指すものと推測される。
この取り扱いだが、円からドルやユーロに替えたときと同じ取り扱いだ。円貨を外貨に替え、再び円貨に替えた場合に利益がでれば、課税される。そして、それは雑所得に分類されるのである。どういうことかというと、もし、仮想通貨で損失が出たら給与からの所得と相殺することはできない。また、個人が事業を営んでいる場合の事業所得が赤字でも、仮想通貨の利益と相殺できない。そして、所得税の税率は最高で45%になり住民税と合わせると55%となる。これが、個人としての税金である。
さらに、法人(会社)での取り扱いであるが、法人はすべての収益と費用はひとまとめにして、法人としての利益(所得)を算出する。個人のように、仮想通貨の利益や損失と相殺することができないとする取り扱いは、法人にはない。
まだ、会計基準も明確に定まっていない中、今後、どのように発展していくか注目が集まっている。
(髙村税理士事務所代表、髙村健一)