【インバウンド免税制度】2026年11月から払い戻し方式に 「消耗品」上限額も撤廃


 政府は2025年度税制改正大綱に、訪日外国人旅行者向けの免税制度の見直しを盛り込んだ。国内での転売などの不正防止に向け、空港などでの出国時に免税分を払い戻す「リファンド」方式に変更する。2026年11月1日以後の購入から適用する。

 現在、免税店は消費税が免税された価格で商品を販売しているが、制度改正後は、課税額で販売する形となり、外国人旅行者には出国時に税関で商品の持ち出しが確認された場合に消費税相当額を返金する。

 免税店における免税対象かどうかを判断する負担の解消、税務リスクからの解放につなげる。免税店側の事務負担の軽減も見込む。

 制度改正に伴って、2026年11月1日以後は、化粧品、食品、薬などの「消耗品」の特殊包装を廃止する。「消耗品」の上限額(50万円)も撤廃し、一般物品と区別する必要をなくして、同じ取り扱いにする。免税成立時期も、税関の持ち出し確認前90日以内の購入を対象とすることで明確化する。

免税制度の見直し リファンド方式のイメージ(観光庁資料)

 
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