議論が膠着する中、事務局より高速ツアーバスをめぐる制度の変遷があらためて示された。
「二地点間輸送」を「通年」で「募集型企画旅行形式」で行うことを禁止する通達は過去に存在したが、改正道路運送法(乗合分野)が2002年に施行された時点で、法改正の趣旨に基づき廃止されており、高速ツアーバスというモデル自体は違法でも脱法でもない旨があらためてアナウンスされた(各事業者における安全などの法令遵守状況は別の話だ)。
それでもなお会議室の空気は荒れてはいたが、事務局の献身的な調整作業のおかげで、制度一本化の方向性に議論はまとまり始めた。
具体的には、高速乗合バスの制度のうち営業面の規制を高速ツアーバス並みに柔軟にしたうえで、高速ツアーバスを実質的に禁止し彼らが高速乗合バスに移行する、というものである。
高速ツアーバス連絡協議会としては、ほぼ当初の希望通りの内容だ。決定に至るまで、以下の3点にこだわった。
まず、高速ツアーバスという事業モデルや、それを育てたウェブマーケティングの意義を、報告書などに明記していただくこと。
次に、高速ツアーバスの長所である、柔軟な供給量調整(帰省ラッシュなどの繁忙日には複数の貸し切りバス事業者に運行を依頼することで需要に応える増発が可能)と柔軟な運賃変動(レベニュー・マネジメント概念に基づき、繁閑などに合わせ運賃を変動させ収益最大化)を、高速乗合バス全体で認めること。
筆者らが、高速ツアーバス各社を巻き込みながらこれらの手法に用いて事業の収益性を飛躍的に高めたという果実を、ぜひ既存の高速乗合バス各社にも味わってもらうことが重要だった。
そしてもう一つの課題が、高速ツアーバス各社が高速乗合バスに移行するに際して、「停留所確保」について国の支援を受けられること、であった。一連の制度改正で最大のポイントは、実は、一見何でもないような「停留所」であったのだ。
(高速バスマーケティング研究所代表)