【逆境をチャンスにー旅館の再生プラン 640】インボイス制度の賢い対応法6 青木康弘


青木氏

 前回に引き続き、インボイス制度の賢い対応法について説明しよう。来年10月1日よりインボイス制度が導入される。インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式をいう。今回の制度改正は、旅館・ホテルの日常業務に大きな影響を与えるものである。また、情報システムの改修も必要となってくる。今のうちから理解を深め、準備を進めておこう。

 インボイス制度への準備は、経理部門だけで対応することはできない。社内の部署ごとに業務手順の見直しが必要となる。

(3)調理・購買部門

 仕入先が課税事業者、免税事業者のどちらを選択するかヒアリングを行っておこう。仕入先が免税事業者を選択する場合には、取引価格を従来通りとするか、消費税相当額の一部を本体価格に含めるか商談しておくことをお勧めする。

 皆さまの会社にとって納税負担が増えてしまうが、他に取り扱いのない商品サービスを扱っているということであれば、従来通りの価格で取引するという考え方もある。

 仕入れに伴う税額控除が得られないからといって、皆さまの会社が一方的に消費税分の支払いをしないのは独占禁止法上、下請法上で問題となるので注意したい。免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担も考慮した上で、双方納得の上で取引価格を決定したい。

 取引先から交付を受けた納品書、請求書を今のうちからチェックしておきたい。税込みか税別か分からなかったり、消費税額の記載がなかったりするものが多い。来年10月1日以降は、仕入税額控除をするための書類として認められなくなってしまうので注意したい。取引先がインボイス制度に適合した正確な書類を交付してくれるとは限らない。自社でチェックする体制を整えよう。

 相見積もりのルールも決めておきたい。免税事業者は、売り上げに係る消費税額を100%請求するケース、仕入れや諸経費の支払いに係る消費税分のみ請求するケース、消費税を請求しないケース(取引価格に含むケース)の三つのパターンが想定される。課税事業者と免税事業者で見積もりの提示方法が異なってくるため、税込み価格、税抜き価格どちらを基準に発注先を決定するのか方針を決めておきたい。

(アルファコンサルティング代表取締役)

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