国土交通省関東運輸局は12月6日、商船三井クルーズに対し、同社の客船「にっぽん丸」における船員の労働時間の超過や組織的な記録改ざんなどを受けた是正命令を発出した。船員法第107条の規定に基づく立入検査で判明したもの。
関東運輸局や商船三井クルーズによれば、8月28日と9月28日ににっぽん丸を、10月20日に商船三井クルーズの本社事務所を対象にそれぞれ立ち入り検査を実施。10月の検査で、昨年12月と今年の8月・9月に少なくとも4名の船員が労働時間の上限(1日14時間・週72時間)を超えて労働していたこと、労務管理記録簿や報酬支払簿などの書類を組織的に改ざんしていたこと、8月と9月の監査の際に係官に改ざんした労務管理記録簿を提出して虚偽の申述をしたことが明らかになったという。
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