デジタルノマドに在留資格を付与 新制度スタート


 デジタル技術を利用した国際的なリモートワーカー、いわゆるデジタルノマドに在留資格を付与する制度が3月31日に施行された。法務省が出入国管理・難民認定法に基づく告示などを改正した。

 デジタルノマドとして在留資格が付与されるのは、リモートワークを行うIT・ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、外国企業の事業経営を行う個人事業主など。

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