アジア最大手OTAのTrip.comグループは25日、新型コロナウイルス感染症拡大による渡航制限のある国と地域に関する情報(更新版)を発表した。
2020年2月25日更新(上海)―中国湖北省武漢を起源とする新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることを受けて、国際的な懸念が続いております。一部の国と地域では、渡航を制限する措置が発表されました。
Trip.comグループは、お客様の安全を最優先に、渡航制限および条件について、以下の通り情報提供いたします。
最新の渡航条件については、それぞれの国/地域が公式に発表する渡航制限、警告、発表および勧告、ならびに外務省の海外安全ホームページ等の情報をご参照ください。本ご案内は最新の情報をご提供することに努めますが、すべてのご旅行者の皆様には関連公的機関の発表のご確認をお願いいたします。
※2月13日更新分より、本ご案内における国・地域の掲載順序は、上から11か国は、その国・地域に関するGDPランキングおよび2020年春節での人気海外渡航先順(Ctrip調べ)に基づき、それ以降は国名アルファベット順にご提供しています。
日本
2月13日より、過去14日以内に湖北省または浙江省に滞在していた全ての外国人の方は日本への入国が禁止されています。
韓国
韓国政府は2月4日より、過去14日以内に湖北省を訪問した外国人の入国を一時的に禁止しています。香港またはマカオを経由して韓国へ入国する旅行者は、医療診断書の提出、並びに体温チェックを受ける必要があります。
*日本国籍の方も対象となります
シンガポール
2月1日23時59分より、過去14日以内に中国本土への渡航歴があるすべての新規入国者は、シンガポールへの入国又はトランジットによる入国はできません。同国労働省は、シンガポール到着前の14日以内に中国本土に旅行した外国人労働者は、2月8日23時59分より、到着予定日の3日前までに同省の認可を申請しなければならないと発表しました。また国籍に関係なく、過去14日間に湖北省への渡航歴があり現在シンガポール国外に滞在する旅行者については、労働省からのさらなる通知があるまで、シンガポールへの入国・帰国が禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
アメリカ
2月2日よりアメリカ合衆国は、過去2週間日以内に中国を旅行した全ての外国人を対象に、入国を禁止しています。外国人のうち、合衆国市民または永住者の近親者については例外とします。
グアムビジターセンターの発表によると、グアムは入国制限を実施しており、合衆国連邦の公衆衛生管理局の規制に従っています。
*日本国籍の方も対象となります
ニュージーランド
ニュージーランド政府は、一部の外国人旅行者の渡航制限を2020年3月3日(火曜日)まで延長しました。ニュージーランド到着の14日間前に中国本土に滞在もしくは経由した外国人に適用されます。この決定は48時間ごとに見直しが行われ、政府は2月24日までに再度、旅行制限を延長するかどうかについて決定するものとしています。この渡航規制は中国本土を対象とし、香港特別区、マカオ特別区、台湾は対象外となります。
2020年2月25日(火)より、プリンセス・クルーズが運航するダイヤモンド・プリンセス号ないし通知対象となっているその他客船に乗船していた乗客または乗組員は、下船後14日間は渡航制限の対象となっています。
これらの渡航制限は、ニュージーランド市民、永住者、有効なビザを保有する居住者およびその近親者には適用されません。オーストラリア市民および永住者については、ニュージーランドが主要な居住地である場合、これら渡航制限の対象外となります。ただし、ニュージーランド到着14日前に、中国本土に滞在または経由していた場合は、ニュージーランド到着後、14日間自宅隔離となります。
*日本国籍の方も対象となります
ロシア
ロシア極東部5地域で運営されている中国との国境検問所は、運営が停止されています。モスクワ、エカテリンブルク、その他の入国地点となる国際空港では、旅行者は体温チェックを受け、症状を示す人は検疫されます。
現在、モスクワの空港へは北京、上海、広州からのみ着陸が可能です。
2月20日より当面の間、中国を出発する全ての外国人旅行者を対象に、ロシアでの乗り継ぎは禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
インド
1月31日より、湖北省武漢市からの旅行者がネパールと国境を接するインドの5つの州に入国するにあたっては、インド国境軍による入国審査を受ける必要があります。チェンナイ空港では、武漢からの旅行者に対して血液検査が行われ、28日間の自宅隔離措置が推奨されています。中国の他地域からの旅行者にも28日間の自宅隔離措置が推奨されています。東南アジアからの旅行者は、インフルエンザ検査を受けるものとします。
2月2日より、Eビザによるインドへの入国は一時的に停止されています。この措置は中国のパスポート所持者、並びに中国に居住する外国人に対して適用されます。既にEビザを取得した場合であっても、これらEビザは有効ではありません。現時点で、旅行者が、インドにやむを得ない理由で入国する必要がある場合は、中国のインド大使館または領事館にメールで連絡して、新しいビザを申請することができます。
*日本国籍の方も対象となります。
<日本からの渡航について>
外務省によると以下のように情報提供されています。
●インド政府は,1月15日以降に中国への渡航歴のある人や今後中国からインドに渡航する人の入国が制限されるとしています。また,インド政府は,中国への渡航を自粛するよう呼びかけています。
●インド政府は,2月11日以降,従来,中国,香港,タイ,シンガポールからの直行便搭乗客に対して行われていた全乗客に対する検査を,同日以降,日本,韓国からの直行便搭乗客に対しても実施する旨の通知を発出しました。
参照:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=78698
インドネシア
2月2日より、過去14日間以内に中国に滞在していた、又は中国を経由した旅行者は入国が禁止されています。2月5日0時より、インドネシア~中国間のフライトは全て運航停止となっています。
*日本国籍の方も対象となります
マレーシア
2月9日より、過去14日以内に中国湖北省、浙江省、江蘇省を訪問した旅行者は、国籍を問わず入国が制限されています。
サラワク州
中国人旅行客、及び過去14日以内に中国を訪問した外国人旅行客は、新たな発表があるまで、サラワク州に入ることが出来ません。就業許可証、就学許可証、および長期特別許可証を持つ居住者については、14日間の強制自宅待機となります。
*日本国籍の方も対象となります
サバ州
2月8日より、過去14日以内に中国本土を訪問したすべての外国人は、サバ州に入ることが出来ません。サバ州以外のマレーシア国民のうち、過去14日以内に中国本土を訪問した方は、サバ州に入ることが禁じられています。中国本土より帰国のサバ州民、サバ州内永住者、就労・就学許可証、長期滞在許可証の保持者、および居住が許可されている者は、14日間の強制自宅待機となります。中国を出国または経由しサバ州で乗り継ぎをする乗客は、サバ州に入ることは禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
オーストラリア
2月1日から2月22日まで、オーストラリアは、過去14日以内に中国本土を出国または経由したすべての人の入国を禁止します。但し、オーストラリア国民、永住者、オーストラリア国民または永住者の近親者(配偶者、未成年の扶養家族と法定後見人を含む)は禁止措置の対象外となります。入国が許可された人についても、自宅で14日間の隔離が必要です。
*日本国籍の方も対象となります
カナダ
旅行者が湖北省に渡航したことがある、もしくはインフルエンザのような症状にかかっている場合、カナダ到着時、カナダ国境サービス庁に報告しなければなりません。旅行者は、カナダ国境サービス庁の指示を受けます。
過去14日間に湖北省に旅行したことがある人は、自ら隔離し自宅待機となります。そして、カナダに到着してから24時間以内に地元の公衆衛生当局に連絡が必要です。中国本土から到着するすべての旅行者は、自ら症状を監視し、体調がすぐれない場合は地元の公衆衛生当局に連絡をすることが求められます。
*日本国籍の方も対象となります
(以下、国名アルファベット順)
アンゴラ
2月4日より、中国からのすべての旅行者に対して、14日の隔離措置が取られます。
*日本国籍の方も対象となります
アンティグア・バーブーダ
1月31日より、中国本土から訪問する外国人、及び中国本土を経由して渡航する外国人は、当面の間、入国が禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
ベナン
過去15日間以内に中国に滞在していた全ての旅行者は、コトヌー・カジェフォウン空港からの入国が禁止されています。全ての旅行者は、健康申告書を提出し、空港到着後ただちに体温チェックを受ける必要があります。
*日本国籍の方も対象となります
バハマ
過去20日間以内に中国を訪問していた全ての外国人(バハマ居住者を除く)はバハマに入国することが出来ません。バハマに帰国する全ての居住者は、最大14日の潜伏期間の間、厳格に隔離され症状の診察を受けます。
*日本国籍の方も対象となります
ブルガリア
空港のパスポートコントロール(入国審査)を通過する際、すべての乗客はサーモグラフィカメラで検知されます。体温が37度以上の乗客は、指定された病院で14日間隔離されます。中国及びその他の症例が確認された国からの渡航者は、14日間の自宅隔離とされ、医師により監視されます。
*日本国籍の方も対象となります
ブルネイ
2月11日より、湖北・浙江・江蘇の3省からの渡航者は、ブルネイ・ダルサラーム国への入国が許可されていません。但し、ブルネイ・ダルサラーム国の市民及び永住者はこの禁止措置の対象外となっています。ブルネイ・ダルサラーム国の市民及び永住者、並びに ブルネイ・ダルサラーム国への入国日より14日間以内に中国を訪問していた長期ビザ保有者は、到着後14日間の自己隔離措置対象となります。現在までの対策として、国内すべての入国検問所での体温チェック、入国便での旅行者を対象とした健康申告書の提出などが実施されています。
*日本国籍の方も対象となります
コンゴ ブラザビル市
伝染病リスクが高い国からの入国者は、首都ブラザビル市郊外のキンテレ・コンコルド・ホテルにおいて14日間隔離の対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
エジプト
新型コロナウイルス感染症が確認された地域から到着したすべての旅行者は健康状態のスクリーニングを受けます。 その際、健康申告書を記入し提出する必要があります。感染が疑われる旅行者はただちに隔離されるほか、入国が許可された旅行者は14日間の経過観察対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
赤道ギニア
中国の空港から出発した旅行者は全て入国することが出来ません。
*日本国籍の方も対象となります
フィジー
2月2日フィジー出入国管理局の発表によると、フィジー旅行の14日以内に中国本土を訪問していた全ての外国人は、入国することが出来ません。
ナンディ空港においては,現在,香港,シンガポール及び日本からのフライトの乗客に対して,追加的なスクリーニング検査を実施しているほか,フィジーに入国しようとするすべての乗客に補助的な入国に際する健康申告カードの提出を求めています。
*日本国籍の方も対象となります
ガボン
2月7日より、新たな発表があるまで、中国からの旅行者は全て入国することが出来ません。
*日本国籍の方も対象となります
グレナダ
2月2日より、過去14日間以内に中国に滞在していた旅行者は入国が出来ません。
*日本国籍の方も対象となります
グアテマラ
1月31日より、過去15日以内に中国に滞在していた方は入国が禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
ホンジュラス
2月8日より、過去14日以内に北米およびアジア諸国のうち新型コロナウイルスの症例が確認された国にいた旅行者は、全て14日間の隔離措置となります。
*日本国籍の方も対象となります
イスラエル
2月3日より、イスラエル・中国間のすべての商用フライトの運航が停止されます。イスラエル到着前の14日間に、中国(香港とマカオを含む)、日本、韓国、タイ、シンガポールを訪問した者は、イスラエル市民または永住者を除き、追って通知があるまで、入国が禁止されます。当該禁止措置は、イスラエルへ入国後6時間以内にイスラエルを出発するフライトの有効な航空券を所持する旅行者には適用されません。
中国(香港とマカオを含む)、日本、韓国、タイ、シンガポールから帰国したイスラエル市民または永住者で、感染が確認された人と直接接触した者は、14日間、自宅隔離が必要です。
過去14日間に、中国本土、香港、タイ、日本、シンガポール、韓国、台湾、イタリア、オーストラリア、マカオのいずれかを訪れ、38 ℃(100.4°F)以上の発熱、咳、呼吸困難、またはその他の呼吸器症状のいずれかの症状がある人は、最寄りの医療クリニックまたは医療センターに行く必要があります。
<日本からの渡航制限あり>
日本に過去14日間以内に滞在した者の入国禁止措置は,2月24日午前8時から適用が開始されます。
参照:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=79158
ジャマイカ
中国より入国する全ての方々は、入国直後より最低14日間の隔離措置となります。着陸特権を保持するも、新型コロナウイルスの疑いがある症状を持つ帰国者については、ただちに隔離措置とします。
*日本国籍の方も対象となります
ラオス
外務省領事部による発表によると、2020年2月2日より、新たな発表があるまでの措置として、中国国境の全ての検問所において、中国からの旅行者に対するラオス入国ビザの発行が停止されています。
*日本国籍の方も対象となります
レソト
入国した旅行者はスクリーニングされ、住所が登録されます。 体温が37.5℃を超える人は、指定された場所に直ちに隔離されます。 体温が37.5℃以下の旅行者でも、自宅で少なくとも14日間隔離され、その間に保健当局がウイルスの有無を確認するためのテストを実施します。14日以内に症状が現れたら、 隔離のために指定された場所に移送されます。
*日本国籍の方も対象となります
リベリア
2月2日より、中国からの旅行者は14日間の医療的な隔離措置の対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
キリバス
キリバスは、新型コロナウイルス への感染が確認されている国からの旅行者をすべて入国禁止としています。また1月31日以降、キリバス到着の少なくとも14日前から、新型コロナウイルスの感染が確認されていない国に滞在していることを入国の条件としています。現在キリバスの入国制限は、中国、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、タイ、米国、ベトナムに適用されています。
<日本からの渡航制限あり>
日本は、新型コロナウィルスへの国内感染が確認されている国(地域)に指定されています。
クウェート
クウェートは、中国本土または香港のパスポート保持者すべてに加え、クウェート到着前14日間の間に中国・香港に滞在していた、中国・香港発行の居住許可証またはビザを保持する旅行者に対し、入国禁止措置を取っています。
イラク クルディスタン地域政府
2月1日より、1月14日以降に中国を旅行した旅行者は同地域への立ち入りが禁止されています。
キルギス
2月1日より、キルギス・中国間の国境検問所は一時的に閉鎖され、キルギス・中国間のすべてのフライトは運航を停止しています。2月4日より、新型コロナウイルス感染症の発生国からのすべての旅行者(第三国経由でキルギスに入国する旅行客を含む)は、体温チェックと上気道検体検査を受けなければならないほか、検査結果通知が出るまでの2~3日間は、特別ゾーンで隔離されます。
*日本国籍の方も対象となります
マダガスカル
中国から、もしくは中国を経由して来訪するすべての旅行者は検疫の対象となります。マダガスカル行きの航空会社は、検疫の責任があるため、これらの乗客の搭乗を回避されることをお願いします。空港および港では、マダガスカルに到着するすべての乗客および客室乗務員の体温チェックを行い、旅程予定の質問に回答する必要があります。
マラウイ
マラウイに到着するすべての旅行者を対象に、空港では健康のスクリーニング検査が実施されています。新型コロナウイルス感染発生国・地域からの旅行者は、健康申告書を記入し提出する必要があります。体温に異常がみられた旅行者、及び武漢からの旅行者に対しては、ただちに例外なく隔離措置が取られています。武漢以外の中国全土または感染症発生国・地域からの旅行者は自宅隔離措置となり、14日間の経過観察対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
モルディブ
1月31日より、モルディブ・中国間の直行便の運航はすべて停止されています。2月3日より、中国を訪問していた外国人、並びに中国でトランジットした外国人は、モルディブへの入国が禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
モーリタニア
2月3日以降、過去14日間に中国に滞在したか、中国経由で入国するすべての旅行者は、指定された場所で14日間隔離の対象となります。
*日本国籍の方も対象となります。
モーリシャス
2月2日以降、中国に居住していた方、もしくは過去14日以内に中国を往来した外国人は、モーリシャス共和国への入国またはトランジットによる通過が許可されません。
*日本国籍の方も対象となります
モンゴル
2月1日より3月2日までの間、中国とモンゴル間の国境検問所は全て閉鎖されています。3月30日まで、中国国民および中国を経由する外国人は、モンゴルへの入国ができません。
*日本国籍の方も対象となります
モザンビーク
到着した乗客はスクリーニングされ、旅行履歴について質問されます。異常な体温の人はすぐに隔離されます。中国からの旅行者はすべて自宅で14日間隔離されることをお勧めします。
*日本国籍の方も対象となります
ミャンマー
2月1日の外務省発表によると、中国からの旅行者に対する入国時のビザ発行は停止されています。
*日本国籍の方も対象となります
ニウエ
2月3日(現地時間),ニウエ政府は,新型コロナウイルスへの対応措置として,ニウエ到着前30日以内に中国への滞在歴又は渡航歴のある渡航者は,14日以上,新型コロナウイルスの発生していない国に滞在し,同ウイルスに感染していないという公的な証明書(ニウエ到着前3日以内のもの)を所持しなければ,ニウエ入国を拒否されるとする措置を発表しました。
なお,ニウエ政府は,ニウエ居住者に対し,中国への渡航及び通過を避けるよう強く勧告(are strongly advised against travel to, or transiting through China)している他,感染者発生国への渡航を延期するよう勧告しています。
*日本国籍の方も対象となります
北朝鮮
北朝鮮は中国との全ての空路及び鉄道路について乗り入れを停止し、中国を経由して入国するすべての外国人に関し、最長1カ月まで隔離措置を実施しています。
*日本国籍の方も対象となります
オマーン
2月2日より、中国行きおよび中国からの全フライトが停止されました。2月10日以降、中国およびその他の感染症の影響を受けた地域からの渡航者は、保健省の指定する場所で14日以内の隔離がされます。中国から到着する乗客は、マスカット国際空港到着時に、健康確認を受け、健康申告書に記入し、健康保証書を提出しなければいけません。オマーンに永住している者は症状がみられなければ自宅隔離となります。永住権を持たない人は保健省が指定した場所で14日間隔離されます。
*日本国籍の方も対象となります
パラオ
パラオでは2月5日より3月31日までの間、到着日の14日前以内に、中国、香港、マカオを出発または経由した旅行者はすべて入国することができなくなっています。健康確認を受けた上で、パラオに到着後14日間の自己検疫に同意する場合において、パラオ市民と居住者は上記が免除される場合があります。パラオに到着する人は全て、健康申告書に記入する必要があります。パラオのすべての居住労働者は、旅行中、労働許可証と入国許可証を携帯するようにお願いします。2月1日から3月31日まで、中国本土(香港、マカオを含む)からパラオへのフライトは停止されます。
*日本国籍の方も対象となります。
パキスタン
中国からの旅行者は空港において体温チェックを受ける必要があります。正常体温の旅行者は入国を許可されますが、14日間の自宅隔離措置が強く推奨されています。 体温に異常がみられた旅行者は指定病院で隔離され、経過観察を受けるものとします。
パナマ
中国および症例のある国からの旅行者は、体温のチェックを受け、健康申告書に記入して提出し、入国後電話により問い合わせに応えることとなります。2月2日より、中国および死亡症例のある都市からの旅行者は、14日間の自宅待機とし、症状が疑われる場合には隔離の対象となります。
2月12日にパナマ保健省は、新型コロナウイルス感染症の症例が確認された国からの旅行者に対して実施している14日間の自宅隔離措置を強化すると発表しました。電話による経過確認調査に加えて、当局による自宅検査も実施される場合があります。これらの検疫措置を遵守しない旅行者には500~5,000米ドルの罰金が科されます。
*日本国籍の方も対象となります
フィリピン
フィリピン政府は、中国およびその特別行政区の香港とマカオからのすべての旅行者に対して入国禁止の措置を取っています。フィリピン国籍およびフィリピン政府が発行した永住ビザを保有する者は、入国後、14日間の隔離措置の対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
パプアニューギニア
1月31日より、過去14日以内に中国に滞在した者は、かつパプアニューギニア到着前に他の国や地域において14日間を超えて滞在していない旅行者はている場合を除いて、入国を禁止されています。
<日本からの渡航について>
アライバルビザ(観光、商用シングルビザ)の発給を一時停止しています。パプアニューギニアに渡航する場合、事前に大使館でのビザの申請が必要となります。
エルサルバドル
1月31日、政府は中国からの旅行者および最近中国に滞在していた旅行者の入国を一時停止することを決定しました。
*日本国籍の方も対象となります
サモア
中国本土を出発地または経由地とするすべての旅行者は、新型コロナウイルスの発生していない最終搭乗地で少なくとも14日間を自宅隔離状態で過ごし、かつサモア到着便搭乗前3日以内にメディカルクリアランスを受けなければなりません。なお、同地がサモア渡航前の最終目的地でなければなりません。
症例の発生が確認された国からサモアへ渡航する旅行者は、サモアへの渡航より3日前にメディカルクリアランスを受ける必要があります。対象国は以下の通りです:香港 (中国)、マカオ(中国)、台湾(中国)、タイ、日本、シンガポール、マレーシア、米国、韓国、オーストラリア、ネパール、フランス、ベトナム。
14日以内に到着した場合、非居住者においては、検疫所が渡航元の国に強制送還する場合があります。
<日本からの渡航制限あり>
2月7日に更新された渡航勧告により,日本は中国と同様の感染国として指定されたため,日本を出発又は経由してサモアに渡航する全ての渡航者は,サモア入国直前に非感染国において14日以上滞在することが必要となりました。
セーシェル
2月3日より、セーシェル共和国に着陸するすべての航空便は、帰国する居住者を除き、過去14日間に中国滞在歴のある乗客を乗せないよう勧告が出ています。
*日本国籍の方も対象となります
シエラレオネ
旅行者は全員入国審査を受ける必要があります。過去14日以内に中国に滞在歴のある旅行者に対しては14日間の隔離措置が取られています。
ソロモン諸島
過去14日以内に、症例が確認された国を訪問した旅行者は、全て入国が禁止されています。対象者は帰国便に登場するか、拘留または検疫の対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
<日本からの渡航制限あり>
日本はコロナウイルス感染国・地域に指定されており、当面の間、日本からはブリスベン経由以外は渡航できなくなりました。
南アフリカ
政府はすべての入国検問所で入国審査を強化しており、中国その他新型コロナウイルス感染症発生国から南アフリカに帰国する人は、14日間の自宅隔離措置が取られています。
南スーダン
南スーダンは、各空港においてすべての旅行者を対象に健康状態スクリーニングを開始しています。新型コロナウイルス感染症の発生が確認された国または地域からの旅行者は入国時に、健康状態の情報、滞在先の住所及び連絡先について報告する必要があります。体温に異常がみられた旅行者は検疫センターにただちに搬送されます。症状のない旅行者には7日間の自己隔離措置が取られるとともに、14日以内に健康状態の情報を報告することが義務づけられます。
*日本国籍の方も対象となります。
スリナム
2月5日より、過去14日間に中国に行った旅行者(乗組員と乗客を含む)は、スリナムの居住者を除き、入国を禁止されます。
*日本国籍の方も対象となります
タジキスタン
2月1日以降、最近中国に滞在した者は、ドゥシャンベ空港に到着後、健康診断を受け、14日間指定された病院で隔離措置を受けることとします。 2月3日以降、中国とタジキスタン間のすべてのフライトが停止されています。
*日本国籍の方も対象となります
東ティモール
2月5日より、過去4週間以内に中国・湖北省を渡航もしくは経由した外国人、過去4週間以内に中華人民共和国を出国または同国で乗り継ぎを行った外国人に対し、東ティモール領土への入国禁止措置が適用されています。なお、国際的な認定を受けた医療機関によって発行された写真付き診断書を提出することにより、東ティモール領土への入国が許可される場合があります。
*日本国籍の方も対象となります
台湾
台湾の中央感染症指揮センターは、24日、第一級(タイ,イタリア,イラン)及び第二級(シンガポール,日本)に指定している国々で感染確認事例が引き続き増えており,かつ市中及び院内感染が次々と報告されていることから,即日で海外旅行感染症アドバイスの第一級と第二級の国から入境する旅客に対して,入境後14日間,公共の場所に出入りすることは出来る限り控え,外出時には全行程でサージカル・マスクの着用を厳格に遵守する等の自主健康管理措置を行うべきと発表しました。
参照:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=79209
トンガ
トンガ国内のすべての入国検問所において、すべての旅行者は健康申告書に記入し関係当局に提出しなければなりません。中国を出発または経由するすべての旅行者は、新型コロナウイルス感染症の発生していない最終搭乗地で少なくとも14日間を自宅隔離状態で過ごし、かつトンガへの渡航出発前3日以内にメディカルクリアランスを受けなければなりません。なおトンガ市民・永住者とその近親者はこの対象外となっています。
トンガ国外から渡航するすべての旅行者は、トンガ入国許可を受けるために、トンガ当局にこのメディカルクリアランス結果を提出する必要があります。提出を怠った場合、入国拒否または出発国への送還措置となります。トンガ市民・永住者とその近親者を含め、トンガ到着前の14日間に中国に滞在していたすべての旅行者は、検疫措置の一環として、到着後ただちに保健省の公衆衛生・伝染病・環境保健ユニットに報告する必要があります。
*日本国籍の方も対象となります
トリニダード・トバゴ
中国に現在に居住しているか、中国を訪問している者は、国籍を問わず、中国を出国後14日間は入国できません。
*日本国籍の方も対象となります
ツバル
(1)ツバル上陸前30日以内に中国への渡航歴を有する渡航者すべて,入国禁止
(2)フナフチ空港及び海港における強制的な健康スクリーニングの実施
(3)高リスク国への渡航歴を有する渡航者は,ツバル上陸3日前に新型コロナウィルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに,ツバル上陸前少なくとも5日以上,高リスク国以外の国に滞在しなければならない。
なお,上記「ツバル上陸3日前」及び「ツバル上陸前少なくとも5日以上」とは,ツバル上陸日を含まない。
(4)ナウソリ空港(フィジー)及びタラワ空港(キリバス)でも健康スクリーニングを実施する可能性がある。
(5)過去30日以内に中国又は高リスク国への滞在歴がある外国船の船員はすべて,入国禁止。
(注)ツバル保健省によると高リスク国には,2月4日現在で,日本,シンガポール,タイ,(香港)が含まれる。
<日本からの渡航制限あり>
ツバルは、日本を新型コロナウイルスの高リスク国として、入国を制限しています。
ミクロネシア連邦
2020年1月6日以降、同年3月31日までの間、地域を問わず中国本土から空路・海路の別を問わず直接または間接的に渡航する旅行者は、ミクロネシアへの入国が禁止されています。新型コロナウイルス感染症の症例が確認されている国・州・その他地域(中国本土を除く)からミクロネシアに旅行する人は、同感染症の症例が確認されていない国・州・その他地域において、ミクロネシアへ入国直前の14日間以上滞在していない限り、ミクロネシアに入国できません。こちらは2020年2月28日まで有効の措置となっています。
<日本からの渡航制限あり>
1月31日にミクロネシア大統領府が発出した新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言に関して,2月3日より,ミクロネシア政府は日本が感染地域・国であるとして,同宣言(4)にある14日間ルール(注)の適用を開始しました。この措置は、現在のところ、2月28日までとされています。このため,日本からミクロネシアに入国するにあたっては,ミクロネシアに入国する前に非感染地域であるグアムやホノルル等で最低14日間滞在する必要があります。また,ポンペイ空港では,入国者のヘルス・スクリーニング(主に申告書と体温測定)が始まりました。
マーシャル諸島
2月2日から3月2日の間、中国本土、香港、マカオからのすべての旅行者は、入国が禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
北マリアナ諸島
北マリアナ諸島ラルフ・トーレス知事の1月29日に発令により、中国本土からのすべての旅行者について、直接およびトランジットで入国することを禁止します。
*日本国籍の方も対象となります
トルクメニスタン
新型コロナウイルスが検出された28の国または地域からの旅行者に対しては渡航制限が実施されています。症状から同ウイルスへの感染の可能性が認められる旅行者、または感染の可能性がある地域への渡航履歴のある旅行者は、トルクメニスタン国内各空港に到着後ただちに病院に搬送され、2~7日間の強制隔離措置がとられます。
<日本からの渡航について>
外務省によると以下のように情報提供されています。
●トルクメニスタン保健・医療産業省は,日本を含む感染事例が確認されている国及び発症国への渡航歴がある者全員に対して入国時の検疫及び検査を強化しています。
●トルクメニスタンに入国した日本人が,新型コロナウイルスの検査名目で病院へ2日間(1泊2日),強制的に検査入院させられる事案が発生しました。また,退院時には,入院費等で約300米ドルを請求され,4日間は不要の外出を控える旨等の誓約書も求められています。
●ついては,トルクメニスタン渡航を計画している方はご注意ください。
参照:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=78765
バヌアツ
1月31日より、香港およびマカオを含む中国からの旅行者は健康状態申告書の提出が求められます。中国出国後14日~30日以降に発行された申告書がない場合は入国できません。
ベトナム
ベトナムは公衆衛生の緊急事態を宣言し、中国本土との発着便をすべて中止します。過去2週間中国に滞在した外国人旅行者に対するビザの発行も停止します。
2月5日より、中国に滞在中の外国人の外交および公式な目的を除いた、就労、出張、家族(DL、LD、DN、DH、VRビザ保有者)の訪問目的での入国を一時的に中止します。
*日本国籍の方も対象となります
国境での検疫
国境での健康状態の確認を行い、症状に疑いのある外国人旅行者を14日間隔離する可能性のある国または地域は以下の通りです。
アルバニア、アルジェリア、アフガニスタン、アルゼンチン、アゼルバイジャン、バングラデシュ、バルバドス、バーレーン、ベラルーシ、ブラジル、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コロンビア、キプロス、コモロ、コンゴ(キンシャサ)、チャド、チリ、クロアチア、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エチオピア、エリトリア、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ギニア、ハンガリー、アイスランド、イラク、コートジボワール、ケニア、レバノン、リトアニア、マリ、メキシコ、モルドバ、モンテネグロ、モロッコ、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、カタール、ルワンダ、セルビア、サントメ・プリンシペ、タンザニア、タイ、トンガ、トルコ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イギリス、ウクライナ、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ザンビア他
Trip.comグループでは、すべてのお客様の安全を確保するために、引き続き状況を注意深く見守っていくとともに、お客様皆様に、警戒を怠らないようにお願いするものです。お客様と周囲の方々の安全を守るために必要な予防措置を講じること、また、それぞれの国・地域における公的機関の指示に従っていただけるよう願い申し上げます。
更新の対象となる国/地域の入国制限に関する最新の情報は、以下のページをご覧ください。(英語)
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