Go Toトラベル事業について観光庁、事業事務局は13日、ビジネス目的の出張旅行が割引などの支援の対象外となったことに伴い、対象商品を利用した旅行者から領収書の宛て名に会社名の記載を求められた場合、拒否するよう宿泊施設などに通知した。Go Toトラベル事業の事業者向け、旅行者向けのサイトなどで周知している。
宿泊施設などの説明に納得しない旅行者に対しては、割引前の宿泊代金を支払ってもらい、その金額の領収書を発行する。地域共通クーポンについては、未使用分の返却を求め、使用済みの分は事務局から後日請求がある旨を旅行者に伝えるよう要請している。
宿泊施設などが旅行者からの求めを拒否することが困難な場合や、具体的な手続きなどで判断に悩む場合は、Go Toトラベル事業の事務局に相談するよう通知している。また、教育旅行の場合、学校法人名などは記載して問題ない。
観光庁、事務局が10月29日に示したGToトラベル事業の支援対象に関する「旅行商品の基準・考え方」では、観光需要の喚起という本来の趣旨を踏まえ、ビジネス出張を目的とした利用を制限することが新たに打ち出された。
法人の出張手配予約サイトなどは事業の支援対象から除外したが、旅行の目的がビジネス出張かどうかは識別が難しく、宿泊施設などには予約時やチェックイン時に出張かどうかを確認する必要はないと連絡している。