添乗員なしツアー可能に 旅行業者が手配、自由行動は拡大
政府は、訪日観光について、個人観光の解禁には踏み切らなかったが、添乗員なしのパッケージツアーの受け入れを7日から可能とした。観光庁は2日、「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を改訂し、受け入れを担う旅行業、添乗員、宿泊事業者などの観光関係者が留意すべき事項をまとめた。添乗員なしのパッケージツアーでは、自由行動の範囲を広げる一方で、受け入れ責任者の旅行業者などにツアー参加者と常時連絡が取れる態勢を求めるなどの規定を設けた。
観光目的の外国人の新規入国は、感染症のリスクが低い国・地域を対象に、6月10日から添乗員付きのパッケージツアーに限定して再開したが、今回の水際措置の緩和に伴って、添乗員なしのパッケージツアーも受け入れが可能となり、対象も全ての国・地域に拡大された。観光庁は、受け入れに際してガイドラインを策定、運用していたが、制限の緩和を受けて規定の追加、改定を行った。
ガイドラインでは、新たに受け入れを認めることにした「添乗員の同行を伴わないパッケージツアー」の要件について、(1)旅行業法の登録を受けた旅行業者、または旅行サービス手配業者が、ツアー参加者の受け入れ責任者となる(2)旅行業者または旅行サービス手配業者が、ツアー参加者の入出国時の往復航空券、滞在期間中の全ての宿泊施設の手配を行う―と定めた。参加者の自己手配で、旅行業者または旅行サービス手配業者が受け入れ責任者だけを引き受けることは認めない。
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