2019年度税制改正で、訪日外国人旅行者向けの消費税免税店の臨時出店の新制度が創設される。イベントや祭りなどに出店する場合、簡素な手続きで免税販売が実施できるようにする。19年7月1日に開始予定。18年12月14日に決まった与党税制改正大綱に盛り込まれた。
免税店の許可をすでに受けている事業者は、税務署に対する簡素な事前承認の手続きを経て、臨時の出店が可能になる。臨時出店の期間は7カ月以内。
地域のイベントや祭りのほか、19年のラグビーワールドカップ、20年の東京オリンピック・パラリンピックなどの大型イベントを控え、来場する訪日外国人旅行者に対し、地域の特産品などの販売機会を増やし、消費を拡大するのが狙い。地方での免税店数の増加などにもつなげていく。
政府は、地方を中心とするインバウンド消費の拡大を重視している。これまでにも消費税免税制度を順次改正してきた。14年10月に消耗品の免税対象化、15年4月に免税手続きの委託・一括カウンター制度導入、16年5月に一般物品の購入下限額引き上げ、18年7月に一般物品と消耗品の合算制度導入などを開始した。さらに免税販売に関する手続きを電子化し、20年4月に運用をスタートする予定。
18年4月1日現在、免税店数は全国に4万4646店。このうち三大都市圏(東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県)以外の地方部には1万7118店が所在している。