喫煙室設置など
受動喫煙対策を強化した改正健康増進法が今年7月に成立、2020年4月1日から全面施行される。旅館・ホテルを含め、多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙が義務付けられ、違反者には罰則も科せられる。
従来の法律は、望まない人にたばこの煙を吸わせない受動喫煙対策が管理者などのあくまで努力義務で、喫煙できる場所、できない場所が必ずしも明確でなかった。今回の改正法では施設の類型ごとに喫煙に関わるルールを明確にした。
旅館・ホテルは客室の喫煙は認めるものの、宴会場やコンベンションホール、ロビーなどの公共空間は禁煙となる。ただ、煙が外に漏れない喫煙専用室の設置は認めている。館内に飲食店を設けている場合は、小規模店舗のみ当分の間、喫煙を認める。
受動喫煙に関しては、都道府県が国を上回る規制をかけた条例を制定する動きが出ている。東京都は客席の面積に関係なく、飲食店を原則禁煙とする条例を20年4月1日に全面施行する。
法律や条例の施行に先駆けて、旅館・ホテルでも館内の全てや一部を禁煙にしたり、喫煙室を設けたりする動きが出ている。京都市のある旅館は今年から館内を禁煙にしたほか、1階ロビーに喫煙室を設置。北海道のある旅館は全客室を禁煙にする代わりに広いスペースの喫煙ブースを設置。ソファでゆっくりくつろげる「たばこラウンジ」を併設している。