新型コロナウイルスの影響で収入が減少した中小企業への固定資産税、都市計画税の減免措置について、事業者から自治体への申請期限が1月末となっている。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)は、申請期限を過ぎると減免措置が受けられなくなるとして、組合員旅館ホテルに同期限を周知するよう都道府県旅館ホテル組合理事長に呼び掛けている。
減免措置は、事業者が保有する建物や設備にかかる2021年度の固定資産税と都市計画税について、2020年2月から10月までの任意の連続する3カ月間で、事業収入が前年同期比で50%以上減少の場合は全額、30%以上50%未満減少の場合は2分の1が免除される。
申請は対象設備が所在する市町村に、各自治体が定める申告書の提出により行う。詳細は中小企業庁のホームページに掲載している。