新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が23日に発令されたことに伴い、国土交通省は、都道府県を対象にした観光事業支援について追加措置を発表した。感染状況がステージⅡ相当以下の地域における「県民割り」支援の期間を12月末まで延長。「県民割り」事業をすぐに実施できない都道府県にも、感染状況が落ち着いた後に利用できる前売り宿泊券・旅行券の発行などを支援する。
居住地と同一都道府県内での旅行について国が都道府県に補助金を交付する事業では、宿泊旅行で1人泊当たり5千円(代金の50%上限)の割引、土産店や飲食店で使えるクーポンで1人泊当たり2千円の配布を支援する。当面の支援期間は5月31日までだったが、12月末まで延長する。
緊急事態宣言の対象区域とされた都府県を含めて、「県民割り」事業の実施が当面難しい地域に対しては、将来的にステージⅡ相当以下に感染状況が落ち着いた後に利用できる前売り宿泊・旅行券を発行する割引事業を国費で支援する。外出・移動の自粛が要請される中でも、宿泊事業者などのキャッシュフローの改善を下支えする。
また、感染状況にかかわらず全ての都道府県を対象に宿泊事業者が取り組む感染拡大防止策の強化にかかる費用も支援する。
追加措置の詳細は未定。決定次第、都道府県や事業者に周知する。
赤羽一嘉国土交通相は、23日に開かれた国交省新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、関係部署に対して「緊急事態宣言の発出に伴い、観光関連事業者は極めて深刻な影響を受けることが予想されるため、現在実施している地域観光事業支援について、追加的支援措置を講じることとしたので、早急に詳細を詰めてほしい」と指示した。