国土交通省はこのほど、宿泊施設の整備を促進するため、地方公共団体が必要に応じて活用できる容積率の緩和制度を創設した。新増改築や用途変更など、施設の規模を問わずに運用が可能。制度の概要などについて6月13日付で地方公共団体に通知し、活用を求めた。
都市計画制度を活用して容積率を緩和する。緩和のパターンとして(1)高度利用型地区計画、再開発等促進地区の適用で、宿泊施設を誘導すべき区域を事前に定めて面的に緩和する(2)再開発等促進区、高度利用地区、特定街区の適用で、個々のプロジェクト単位で緩和する—を挙げた。
緩和の基本的な考え方は、建築物の延べ面積に対する宿泊施設の延べ床面積の割合の上限を緩和し、指定容積率の1.5倍以下かつ指定容積率に300%を加えたものを上限として緩和できるようにした。
緩和制度の運用に関しては、地方公共団体向けの相談窓口を各地方整備局などに設置した。
宿泊施設の整備に関する容積率の緩和は、政府が3月に決定した「明日の日本を支える観光ビジョン」に外国人旅行者の急増、宿泊需給の逼迫などへの対策として盛り込まれていた。