観光立国推進基本法が1月1日施行された。1963年に制定された観光基本法を全面的に改正し、観光立国の実現を国の重要政策として明確化した。同法の施行を受け、基本方針や実現目標を定めた施策のマスタープランである「観光立国推進基本計画」を策定。国土交通省は今年8月をめどに策定する考え。同計画に沿って観光立国への具体的施策が推進される。
観光立国法は、観光立国の実現に関する施策の計画的な推進を図るため、政府に観光立国推進基本計画の策定を義務づけている。国交相は、交通政策審議会の意見を聴き、計画案を策定、閣議決定を求める。
国交省観光政策課では、8月ごろまでに、基本計画の策定を終え、閣議決定を受けたい意向だ。策定方法などの詳細は今後詰めるが、関係省庁との連携を密に調整し、民間から幅広く意見を聴くほか、地方運輸局などを通じて各地方の声も吸い上げる方針。実現目標についてはできる限り数値化を目指す。
観光立国法は前文と4章・27条で構成。前文で観光立国の実現を「21世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題」と位置づけた。
施策の基本理念には「地域における創意工夫を生かした主体的な取り組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要」と定めた。