国土交通省は10月10日、旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等を交付した。昨年10月に静岡県で発生した死傷者29名を出した貸切バスの横転事故を受け、貸切バスの安全性向上に向けた新しい対策の制度化に向け、旅客自動車運送事業運輸規則の所要等を改正したもの。来年4月1日に施行する。
新制度では貸切バス事業者に対し、運送引受書や手数料等の額を記載した書類、業務記録や運行指示書といった運送に関わる書面・記録の保存義務を1年から3年間に延長。点呼記録については電磁的記録として保存するとともに、点呼の際の状況を録音や録画で保存し、90日保存することを義務付けている。
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