自民、公明両党は10日、2021年度与党税制改正大綱を決定した。同大綱で、商業地、住宅地など全ての土地に関する固定資産税については、21年度の評価替えで課税額が上昇する場合でも、20年度の税額に据え置くことが決まった。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う事業経営、家計への影響を考慮した。
21年度は3年に1度の評価替えの年に当たり、20年1月1日時点の地価公示に基づく課税となる。しかし、近年、地価が全国的に上昇傾向にあった中で、多くの地点で固定資産税の負担が増す見込みのため、コロナ禍を踏まえて税額を据え置くことにした。