宿泊業の「特定技能外国人」の活用 観光庁、10都市でセミナー


9月末時点、受け入れ先22人決定

ミャンマーで技能試験実施へ

 今年4月に創設された外国人就労の在留資格「特定技能1号」。受け入れ対象分野の宿泊業では9月30日時点で、宿泊業技能測定試験の合格者の中から22人が具体的な就労先の旅館・ホテルが決定。このうち7人はすでに出入国在留管理庁から在留資格の許可を受けている。観光庁が17日に明らかにした。

 宿泊業の特定技能1号の活用では、4月に日本国内7カ所で初の宿泊業技能試験が実施され、ネパール、ベトナム、中国などから280人が合格した。8月28日には宿泊業で初の許可事例として、奈良県の宿泊施設を就労先とするベトナム人合格者1人に「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更が許可された。

 宿泊業技能測定試験は、2回目の国内試験が10月6日に8カ所で実施され、11月1日に合格発表を控えている。初の海外試験として10月27日にはミャンマーでの実施も予定されている。宿泊業の特定技能外国人は今後5年間で2万2千人の受け入れ枠が国から示されており、試験の実施に伴って合格者数は増加する見通しだ。

 法務省によると、9月27日時点で特定技能の許可を受けた外国人は、受け入れ対象分野の14業種の合計で376人。各分野で技能測定試験が実施され、特定技能の資格を有する外国人数は今後も増加が見込まれる。

 特定技能1号は在留期間の上限が通算5年。宿泊業で従事できる業務は、旅館・ホテルでのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど。宿泊業で特定技能1号の在留資格の許可を受けるには、一定の日本語能力と、技能測定試験に合格する必要がある。技能測定試験は、宿泊業4団体が設立した一般社団法人の宿泊業技能試験センターが実施している。

 旅館・ホテルの外国人求人情報は、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、全日本シティホテル連盟のホームページなどに掲載されている。観光庁も海外の送り出し機関や大学などのほか、国内の専門学校などに対し求人情報を周知していく。
観光庁の田端浩長官は「特定技能外国人の方に即戦力として宿泊分野で活躍してもらうことを期待するとともに、試験合格者が宿泊施設に円滑に就労できるよう取り組んでいく」との考えを示している。

 観光庁では、宿泊事業者や留学生などを対象とする「宿泊事業における特定技能外国人材受入れセミナー」を10月31日から来年2月10日にかけて全国10都市で計12回開催する。観光庁による制度の説明や、宿泊業での外国人材受け入れの優良事例の紹介のほか、宿泊事業者と留学生などとの交流の機会も設ける。参加希望者は、セミナーの運営を受託している三菱UFJリサーチ&コンサルティングの専用URL(https://www.murc.jp/seminar/sonota_191031/)から申し込む。

 
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