観光庁は、DMO(観光地域づくり法人)の登録制度に関するガイドライン(指針)を3日付で改正した。新たな観光立国推進基本計画の策定などを踏まえた改正。国際的な認証の取得を含めた持続可能な観光への取り組み、観光DX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性などを明記したほか、安定的で多様な運営資金の確保について具体例を追加するなどの改正を行った。事業報告書の観光庁への提出時期は、事業年度の終了後、4カ月以内と明確化した。
持続可能な観光については、「DMOは、地球環境に配慮した旅行を推進していくことに加えて、地域において、自然、文化の保全と観光とが両立し、観光地・観光産業が付加価値を上げ収益力を高め、観光振興が地域経済への裨益(ひえき)と地域住民の誇りや愛着の醸成を通じて地域社会に好循環を生む仕組みを構築することにより、地域と旅行者の双方が観光のメリットを実感できる観光地を持続可能な形で実現していくことが重要」と記載を拡充した。
会員向け記事です。