政府、温泉法改正案を閣議決定


 政府は12日、温泉の採取時に伴い発生する可燃性天然ガス災害を防止する温泉法改正案を閣議決定した。今国会に提出し、会期中の可決、成立を目指す。成立すれば来年秋ごろに施行される。

 改正案によると、法の目的に「可燃性天然ガスによる災害の防止」を加えるとともに、温泉の掘削や採取に際し、具体的な災害防止の実施を義務づけることにした。

 温泉採取を継続的に行う場合は「知事の許可を受けなければならない」とし、ガス検知器の設置など、災害防止のための技術基準に適合していることを許可要件とした。

 施行にあたり、すでに温泉採取を行っている事業者に対しては、許可制度の適用は施行後半年を経過した後とするなど経過措置を設ける。

 
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